相続用語集:法定相続分

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、法律で決められた、相続人ごとの遺産の取り分。たとえば、配偶者と子がいる場合はそれぞれ2分の1ずつ。遺言がないとこの割合で分けるのが基本。2025年時点でも民法に基づいており、遺産分割協議では専門家の助言が重要。

実例

  • Aさんが亡くなり、妻と子どもが1人いた場合
    → 妻が2分の1、子どもが2分の1を相続する。
  • Bさんが亡くなり、妻と子どもが2人いた場合
    → 妻が2分の1、子ども2人で残り2分の1を分けるので、それぞれ4分の1ずつ。
  • Cさんが亡くなり、子どもがいなくて妻と両親がいる場合
    → 妻が3分の2、両親が3分の1を分ける。

よくある質問

Q:遺言があれば法定相続分は関係ない?
A:遺言が優先される。ただし遺留分(最低限の取り分)があるので、完全に無視はできない。

Q:兄弟姉妹も相続できる?
A:できる。ただし配偶者や子ども、両親がいない場合に限られる。その場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分ける。

Q:相続分は必ずその割合で分けるの?
A:基本はそうだが、相続人同士で話し合う「遺産分割協議」で別の分け方を決めることもできる。

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