相続用語集:遺言の撤回

遺言を作成した後、遺言の効力発生時までに、遺言者の気が変わった場合に、遺言の全部又は一部を撤回すること。遺言者は、いつでも自由に遺言撤回をすることが可能。

読み方:いごんのてっかい

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