遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言書の実行係。遺言の内容を実現するために遺言を残した人(遺言者)に指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のこと。人数は、一人でも数人でもかまわない。ただし、未成年者と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができない。
選ばれ方は二通りある。ひとつは遺言者が遺言書の中で指定する方法。もうひとつは遺言書に指定がない場合で、このときは利害関係人の申立てによって家庭裁判所が選任する方法となる。
相続人同士の対立を防ぎ、手続きを円滑に進められる。 遺言に基づく認知や相続廃除など、遺言執行者しかできない手続きがある。 専門家(弁護士や司法書士)が就任することで、法的リスクを減らせる。
遺言執行者の役割
- 遺言書に書かれた内容を実際に執行する責任を持つ。
- 不動産の名義変更、銀行口座の解約、財産の分配などを行う。
- 相続人全員に遺言内容を通知し、手続きを進める義務がある。
- 民法第1012条に基づき、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為を行う権限を持つ。
具体例
Aさんが遺言書で「自分の土地を長男に相続させる」と書いた場合、遺言執行者はその土地の名義変更を行う。
Bさんが遺言で「隠し子を認知する」と書いた場合、遺言執行者が家庭裁判所に認知の届け出をする。
相続人が複数いて意見がまとまらない場合でも、遺言執行者が単独で手続きを進められる。















