一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)とは、不動産を売りたい人が複数の不動産会社(宅建業者)に同時に仲介を依頼できる契約のこと。依頼者は一社に限定されず、いくつもの会社に依頼してもよい。
この契約には2種類がある。
- 明示型:依頼者が「他にどの会社に依頼しているか」を明らかにする義務がある。
- 非明示型:他に依頼している会社名を伝える義務がない。
依頼者にとっては「より多くの会社に動いてもらえる」メリットがある。複数の会社が同時に買主を探すため、売却のチャンスが広がる。一方で、不動産会社にとっては「自分が契約を成立させられるか分からない」ため、専任媒介契約ほど積極的に広告や営業をしない可能性がある。
よくある質問
Q:専任媒介契約との違いは?
A:専任媒介契約は一社にしか依頼できないが、一般媒介契約は複数社に依頼できる。
Q:依頼者にとってのメリットは?
A:複数の会社が同時に動くので、買主が見つかる可能性が高まる。
Q:デメリットは?
A:不動産会社が「他社に先を越されるかもしれない」と考え、広告や営業に力を入れにくい。
Q:自分で買主を見つけたらどうなる?
A:一般媒介契約では自分で見つけた相手と直接契約できる。















