相続用語集:遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)とは、亡くなった人が遺言で財産を特定の人に多く渡そうとしたときに、法律で保証されている最低限の取り分(遺留分)を守るために相続人が使える権利のこと。もし遺言で自分の遺留分が侵害されていたら、その相続人は「返してほしい」と請求できる。

実例

  • Aさんが亡くなり、遺言で「全財産を友人Bに渡す」と書いていた。
    → Aさんの子どもCは法定相続人であり、遺留分がある。Cは遺留分減殺請求権を使って、Bに対して「自分の取り分を返してほしい」と請求できる。
  • Dさんが亡くなり、遺言で「妻Eに全財産を渡す」と書いていた。
    → Dさんの兄弟Fは相続人だが、兄弟姉妹には遺留分が認められていない。Fは遺留分減殺請求権を使えない。

よくある質問

Q:遺留分って誰に認められている?
A:配偶者、子ども、直系尊属(父母など)。兄弟姉妹には遺留分はない。

Q:遺留分減殺請求権を使うとどうなる?
A:侵害している相手に対して、遺留分相当の財産を返還するよう求めることができる。

Q:相続人が請求しなかったら?
A:遺留分は守られず、遺言の内容どおりに財産が分けられる。遺留分減殺請求権は「権利」なので、行使しなければ効力はない。

Q:相続と遺言のバランスはどうなる?
A:遺言で自由に財産を渡せる一方で、遺留分によって相続人の最低限の取り分が守られる。両者のバランスを取るための仕組みが遺留分減殺請求権。

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