遺留分侵害額の請求とは、遺言や生前贈与などで自分の遺留分が減らされた場合に、相手に対して不足分の支払いを求める手続き。請求できる期間は、侵害を知った日から1年以内、知らなかった場合でも相続開始から10年で時効となる。請求は金銭で行うのが原則で、遺産そのものを返してもらうわけではない。請求書の作成や交渉には弁護士の関与が有効で、遺産分割協議書の調整には司法書士の支援も役立つ。
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