相続人間の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合に、家庭裁判所の手続のもとで、調停委員会が当事者の意見を聴きながら合意形成を支援する制度。
調停は、相続人の一方が家庭裁判所に申立てを行うことで開始され、調停委員(男女各1名が原則)が中立的な立場から助言・調整を行い、特別受益や寄与分などの個別事情を考慮した分割案を検討する。
2025年(令和7年)施行の民法改正により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなり、法定相続分による分割となる。
ただし、やむを得ない事由があった場合には、その事由がなくなってから6か月以内であれば、例外的に具体的相続分の主張が認められる。
調停で合意に至らなかった場合には、家庭裁判所が職権で審判手続に移行し、裁判官が分割方法を決定する。
読み方:いさんぶんかつちょうてい















