遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、相続人全員が「遺産をどのように分けるか」について合意した内容を明確に記録した書面である。相続財産を誰が・何を・どの割合で取得するのかを具体的に示す、相続手続きの中心となる重要文書である。
特に不動産や金融機関の手続きでは、遺産分割協議書の提出がほぼ必須であり、これがないと相続手続きが進まないケースが多い。
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主な記載事項
- 亡くなった人(被相続人)の氏名・本籍・最後の住所・死亡日
- 相続財産の内容(不動産、預貯金など)
- 誰が何を取得するかの具体的な分け方
- 協議が成立した日
- 相続人全員の住所・氏名・署名・実印の押印
記載内容に誤りがあると、登記や金融機関の手続きが止まる。不動産が含まれる場合は、登記事項証明書の表記と完全に一致させる必要がある。
よくある質問
Q. 有効期限はある?
A. 法律上の期限はない。ただし、相続税の申告期限(死亡日の翌日から10か月)や、相続登記の期限(2024年4月以降は相続開始から3年以内)があるため、作成後は早めに手続きを進める必要がある。
Q. 作り直すことはできる?
A. 相続人全員が再度合意すれば可能。ただし、すでに名義変更が終わっている場合は再登記が必要となり、費用が二重にかかる。内容によっては贈与と判断され、贈与税が課される可能性もある。
Q. 相続放棄をした人の署名は必要?
A. 不要。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとして扱われる。ただし、家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されていることが前提となる。
Q. 自分で作るか、専門家に頼むかの目安は?
A. 預貯金のみで争いがなければ、自分で作成することも可能。不動産がある、相続人が多い、意見の対立がある、相続税の申告が必要な場合は専門家に依頼する方が安全だ。
司法書士は登記とセットで依頼しやすく、弁護士は対立があるケースに強い。
Q. 何通作ればよい?
A. 相続人の人数分を作り、それぞれが1通ずつ保管するのが一般的。登記用に法務局へ提出する分が必要になることもあるが、原本還付を利用すれば1通で足りる場合もある。















