相続用語集:移転登記

移転登記(いてんとうき)とは、土地や建物の所有者が変わったときに、そのことを法務局の登記簿に記録する手続。売買や贈与相続などで所有権が移った場合に行う。これをしておかないと、第三者に対して「この不動産は自分のものだ」と主張できない。

実例

  • AさんがBさんに土地を売った場合
    → 売買契約だけでは所有権は移らない。法務局で移転登記をして初めて、Bさんが正式な所有者になる。
  • Cさんが父親から家を相続した場合
    → 相続によって所有権は移るが、移転登記をしないと登記簿上は父親のまま。後で売却や担保に入れるときに問題になる。

よくある質問

Q:移転登記をしないとどうなる?
A:所有権を第三者に対して主張できない。例えば他人が勝手に登記してしまうと、争いになったときに不利になる。

Q:誰が移転登記をするの?
A:売買なら買主がすることが多い。相続なら相続人が代表して行う。

Q:移転登記はどこでやる?
A:法務局で申請する。役所ではなく国の機関が扱う。

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