遺言で財産をお世話になった団体などに寄付すること。相続税の申告期限までに自治体や法人などの団体などに寄付した場合、相続税がかからない。相続人が相続財産から寄付しても非課税となる。
« 相続用語集に戻る遺言で財産をお世話になった団体などに寄付すること。相続税の申告期限までに自治体や法人などの団体などに寄付した場合、相続税がかからない。相続人が相続財産から寄付しても非課税となる。
« 相続用語集に戻るサービスのご案内
初めてご相談される方へ
清澤司法書士事務所について
相続と遺言に役立つ知識
相続に関するお役立ち情報を掲載しております。