投稿日2025年10月31日 遺言で財産をお世話になった団体などに寄付すること。相続税の申告期限までに自治体や法人などの団体などに寄付した場合、相続税がかからない。相続人が相続財産から寄付しても非課税となる。 読み方:いぞう