相続用語集:自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を手書きし、押印することで成立する遺言書。紙とペンがあれば作成でき、費用もかからないため手軽だが、形式不備による無効リスクがある。2020年の法改正により、財産目録はパソコンで作成・印刷してもよく、署名と押印があれば有効となった。法務局の遺言書保管制度を使えば、紛失や改ざんの防止にもつながる。検認が必要なため、家庭裁判所への申立てが必要になる。
読み方:じひつしょうしょゆいごん

Tweets by tokyo_souzoku