相続用語集:自筆証書遺言

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、遺言者が全文・日付・氏名を手書きし、押印することで成立する遺言書。紙とペンがあれば作成でき、費用もかからないため手軽だが、形式不備による無効リスクがある。

2020年の法律改正で、遺言の本文は手書きが必要だが、財産目録(財産の一覧表)はパソコン作成・印刷でOKになった。目録には本人の署名と押印があれば有効になる。

法務局に遺言書を預けられる遺言書保管制度を使えば、紛失や改ざんの防止にもつながる。ただし、自筆証書遺言は基本的に 家庭裁判所の「検認」 が必要になる。検認とは、「この遺言書が本物かどうか」を形式的に確認する手続。内容の正当性を審査するわけではない。

よくある質問

Q. 字が下手でも遺言は有効?
A. 有効。読み取れる程度であれば問題ない。字の上手・下手は関係ない。

Q. ボールペンじゃなくて鉛筆で書くとどうなる?
A. 消すことができるため、無効になる可能性が高い。消えない筆記具(ボールペンなど)が望ましい。

Q. 遺言を書き直したくなったら?
A. 新しい遺言が古い遺言に優先して効力を持つ。古いものを破棄してもよい。

Q. 法務局に預けたら検認は不要?
A. 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要。ただし、保管していない通常の自筆証書遺言は検認が必要。

Q. パソコンで本文まで全部作って印刷すればダメ?
A. 本文は手書きが必須。パソコンを使えるのはあくまで「財産目録だけ」。

Q. ハンコを押し忘れたら?
A. 押印は必須。忘れると遺言全体が無効になる。

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