相続用語集:実測売買

実測売買(じっそくばいばい)とは、土地や建物の売買で、登記簿に載っている「公簿の面積」ではなく、実際に測量して確定した「実測面積」を基準に売買価格を決める方法をいう。

登記簿に記載された面積(公簿)は、古い測量方法や境界の曖昧さによって、実際の面積と異なることがある。実測売買では、土地家屋調査士など専門家が測量を行い、現地で確定した面積に基づいて売買代金を精算する。

具体例

登記簿:100㎡
実測:95㎡
実測売買では 95㎡ × 単価 で売買価格を決めるため、価格は登記簿面積より下がる。
逆に、実測が105㎡で登記簿より広ければ、増えた面積分の価格を買主が追加で支払うケースが一般的。

メリット

境界を明確にできるため、隣地とのトラブル防止につながる。
面積差を精算するため、売主・買主双方に公平。
土地の単価が高い都市部では、1㎡の誤差が数十万円になることもあり、実測売買が重要視される。

デメリット

測量費用が発生する(一般的な住宅地で数十万円ほど)。
境界立会い・確定測量に時間がかかるため、契約から引き渡しまでが長くなることがある。
※特に隣地所有者の都合で遅れることもある。

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