相続用語集:除籍謄本

除籍謄本(じょせきとうほん)とは、ある戸籍に載っていた人が全員亡くなったり、結婚や転籍などで他の戸籍に移った結果、その戸籍に誰も残っていない状態になった戸籍簿の写しのこと。

  • 戸籍簿:家族の名前や生年月日、親子関係などが記録されている公的な帳簿
  • 除籍:その戸籍にいた人が全員いなくなること
  • 除籍謄本:その「空になった戸籍簿」をコピーしたもの

つまり、昔の家族の記録を確認するための書類である。

具体例

  • おじいさんとおばあさんだけの戸籍があった。二人とも亡くなったので、その戸籍は「除籍」となり、写しが「除籍謄本」となる
  • 両親と子どもが同じ戸籍にいたが、子どもが結婚して新しい戸籍に移り、両親も亡くなった。結果として誰も残らないので、その戸籍は「除籍」となり、写しが「除籍謄本」となる

除籍謄本が必要になる場面

  • 相続手続き:亡くなった人の相続人を調べるために、過去の戸籍をさかのぼって確認する必要がある
  • 家系調査:祖先の記録を調べるときに、古い戸籍を確認するために使う
  • 公的手続き:不動産の名義変更や銀行手続きなどで、相続人を証明するために提出することがある
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