家を売ったときに利益(譲渡所得)が出ると税金がかかる。しかし、自分や家族が住んでいた家なら、利益から最大3,000万円を差し引ける特例がある。これが「居住用財産の3,000万円控除(きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんこうじょ)」。
相続した家でも、相続後に自分や家族が実際に住んでいた場合は使える。ただし、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しないと適用できない。
よくある事例
- 親から相続した家に数年間住んでいたが、転勤で引っ越すことになり売却
→ 控除が使える可能性あり - 相続した家に誰も住まず、すぐ売却
→ この控除は使えない。その場合は「相続空き家の3,000万円控除」を検討。 - 投資用マンションを売却
→ 対象外。住んでいないから使えない。
Q1: 相続空き家の3,000万円控除との違いは?
居住用財産の控除は「自分が住んでいた家」を売るときに使う制度。マンションも対象で築年数制限はない。相続空き家の控除は「亡くなった人が住んでいた家」を相続して売る場合に使う。
Q2: 相続した親の家を売る場合も使える?
相続後に自分や家族が住んでいたなら使える。誰も住まずにすぐ売却する場合は対象外。
Q3: 別荘の売却にも使える?
対象外。この制度は「日常の生活の本拠(主たる居住地)」として使用していた住宅に限られ、別荘・セカンドハウス・一時的な宿泊用住宅は対象にならない。
Q4: 住宅ローン控除と併用できる?
原則として、同じ年に「居住用財産の3,000万円控除」と「住宅ローン控除」を両方使うことはできない。たとえば、旧居の売却で3,000万円控除を使うと、同じ年に新居の住宅ローン控除が使えない場合がある。どちらが有利かは、所得や売却益の状況によって異なるため、税理士など専門家に相談するのが安心。















