買戻特約(かいもどしとくやく)とは、不動産を売るときに「あとで一定期間内なら売主が買い戻せる」という条件をつける特約のこと。売買契約と同時に結ばれ、売主が定められた期間内に買戻代金と契約費用を支払えば、いったん買主に移った所有権を取り戻すことができる。
売主が事情で土地や建物を手放すが、将来また必要になる可能性があるときに使われる。例えば資金繰りのために一度売却しても、後で資金が整えば買い戻せるようにしておくための仕組み。
よくある質問
Q:買戻特約の期間はどれくらい?
A:法律で最長10年と決められている。契約で定めた期間がそれより短ければ、その期間が有効。
Q:買戻代金はどう決まる?
A:売買契約のときに取り決めておく。元の売買代金と同じ場合もあれば、費用を加える場合もある。
Q:買戻特約をつけると買主は不利にならない?
A:買主は所有権を得ても、期間内は売主に買い戻される可能性がある。ただし契約で合意しているので、法律上は有効。















