相続用語集:改正原戸籍謄本

戸籍に関する法令等の変更に伴い、新しい戸籍の様式に書き換えることを「改製」といい、その改製前の様式の戸籍の写しのこと。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を通して相続人の範囲を確認する必要があり、改製原戸籍はその過程で欠かせない資料となる。令和6年3月から始まった戸籍の広域交付制度により、改製原戸籍も含めて、複数の本籍地にまたがる戸籍を一括して取得できるようになった。ただし、コンピューター化されていない戸籍や一部の附票は対象外となるため、従来どおり本籍地の役所での取得が必要となる場合もある。

読み方:かいせいげんこせきとうほん

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