相続財産を売却して現金に換え、そのお金を相続人で分ける方法。
相続で財産を分けるとき、現金なら簡単に分けられる。でも家や土地のような不動産は「半分に切って分ける」というわけにはいかない。そこで、不動産など分けにくい財産を売却して現金に換え、そのお金を相続人で分けるやり方が換価分割。
公平に分けやすい反面、売却益には譲渡所得税がかかることがある。売却後の名義変更(登記)は司法書士の独占業務。
よくある事例
親が亡くなり、相続財産は「自宅の土地と建物」だけ。子どもは3人。誰もその家に住む予定がない。家を売却して現金に換え、3人で分けることにした。この方法が換価分割。
注意点
- 売却益が出れば譲渡所得税がかかる。
- 売却には不動産会社との契約が必要。
- 売却後の登記変更は司法書士が行う。
- 相続人全員の同意がないと進められない。
Q1: 換価分割はいつ使う?
不動産や美術品など、分けにくい財産があるとき。誰も引き継ぎたくない場合にも使われる。
Q2: 税金はかかる?
売却益が出れば譲渡所得税がかかる。売却金額から取得費や売却費用を差し引いて計算する。
Q3: 誰が手続きをする?
売却契約は不動産会社、登記変更は司法書士。税金の申告は税理士に相談するのが一般的。
Q4: 換価分割と代償分割の違いは?
換価分割は財産を売って現金にして分ける。代償分割は特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に現金を渡す。
Q5: 換価分割のメリットは?
財産を公平に分けやすい。現金になるので分配が簡単。
Q6: デメリットは?
売却に時間がかかる。税金が発生する可能性がある。思い出の家を手放すことになる。















