相続用語集:官報

官報(かんぽう)とは、日本政府が発行する国家の公式公報であり、法律・政令の制定や改正、裁判所の公告、破産・相続に関する公告などを掲載する媒体である。国として決定した事項や裁判上の重要な手続の結果を国民に知らせる役割を果たしている。

実例

Aさんが死亡し、相続人相続放棄を行った場合、家庭裁判所はその事実を官報に公告し、債権者などの第三者に知らせる。

Bさんが事業に失敗し破産手続に移行した場合、裁判所が出す破産開始決定が官報に掲載され、取引先や債権者が状況を確認できる。

新しい法律が成立した際には、その公布が官報に掲載され、国民に対して正式に公示される。

よくある質問

Q:官報は誰でも閲覧できる?
A:閲覧できる。紙媒体として発行されているほか、インターネット版官報でも多くの情報が無料公開されている。

Q:なぜ官報に掲載する必要があるの?
A:国民や関係者に広く公的情報を知らせるためである。特に破産や相続放棄に関する公告は、債権者が自らの権利を行使する上で重要な意味を持つ。

Q:相続とどのように関係する?
A:相続放棄や限定承認などの手続が官報に掲載されることで、債権者に対して「相続人が相続を承継しない」旨が公示される。この公告によって、債権者は以後の権利行使の方針を判断できる。

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