相続用語集:仮登記

仮登記(かりとうき)とは、不動産の登記をする前に「あとで本登記をする予定がある」ということを示す予備的な登記のこと。本登記がされるまでの間に、他の人が登記をしてしまうと順番で不利になる可能性があるので、仮登記をしておくことで順位を確保できる。つまり「まだ完全な登記ではないけれど、順番だけは押さえておく」仕組み。

実例

  • AさんがBさんから土地を買ったが、まだ代金の支払いが終わっていない。
    → 本登記はできないが、仮登記をしておけば、後で代金を払い終えたときに本登記を優先的にできる。
  • CさんがDさんから土地を贈与されたが、必要な書類が揃っていない。
    → 書類が揃うまで仮登記をしておけば、他の人が登記をしてしまう前に順位を守れる。

よくある質問

Q:仮登記だけで所有者になれるの?
A:なれない。仮登記には第三者に対抗できる効力はなく、あくまで順位を保つだけ。

Q:なぜ仮登記が必要なの?
A:本登記がすぐにできない事情があるときに、後で本登記をしたときに不利にならないようにするため。

Q:相続でも仮登記は使われる?
A:使われることがある。例えば相続人同士で遺産分割協議が終わっていない場合に、仮登記をしておき、協議がまとまったら本登記に切り替える。

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