瑕疵(かし)とは、物や権利、あるいは法律上の行為に「欠点」や「不完全なところ」があることを指す。日常的には「きず」とも言える。法律用語としては、契約や財産に隠れた欠陥がある場合に使われる。
実例
- Aさんが中古住宅を買ったが、引き渡し後に雨漏りが見つかった。
→ この雨漏りは「瑕疵」にあたり、売主に責任を問える場合がある。 - Bさんが土地を相続したが、その土地に他人の通行権が設定されていた。
→ 権利に欠点があるため、これも「瑕疵」と呼ばれる。 - Cさんが契約書に署名したが、内容に重大な間違いがあった。
→ 行為自体に欠陥があるため、法的に「瑕疵ある意思表示」とされる。
よくある質問
Q:瑕疵は必ず目に見えるもの?
A:そうとは限らない。雨漏りやシロアリ被害のように隠れていて、後から発覚するものもある。
Q:瑕疵があると契約はどうなる?
A:場合によっては契約の解除や損害賠償請求ができる。
Q:権利の瑕疵ってどういうこと?
A:土地や建物の権利に制限や欠点があること。例えば「他人の通行権が設定されている土地」など。















