売買した不動産に、見えない欠陥(雨漏りや構造の不具合など)があった場合に、売主が負う責任。2020年の法改正以降は「契約不適合責任」と呼ばれるが、実務では「瑕疵担保」として使われることも多い。契約書の確認は司法書士や宅建士に相談を。
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