相続用語集:過失相殺

過失相殺(かしつそうさい)とは、損害賠償を請求するときに、請求する側にも不注意(過失)があった場合、その過失を考慮して裁判所が賠償額を減らす仕組みのこと。つまり「相手が悪いけれど、自分にも少し責任があるなら、その分は差し引かれる」という考え方。

実例

  • Aさんが交通事故でBさんにぶつけられた。
    → Bさんが信号無視をしたのが原因だが、Aさんもシートベルトをしていなかった。裁判所は「Aさんにも過失がある」と判断し、賠償額を減らした。
  • Cさんが建物の管理を怠っていて、落下物でDさんがけがをした。
    → Dさんも注意していれば避けられた状況だったため、裁判所はDさんの過失を考慮して賠償額を減らした。

よくある質問

Q:過失相殺はなぜあるの?
A:損害が発生した原因に、双方の過失が関わっている場合に公平に責任を分けるため。

Q:どんな場面で使われる?
A:交通事故、医療事故、建物の管理不備など、不法行為や契約違反による損害賠償の場面。

Q:相続と関係ある?
A:ある。例えば亡くなった人が事故で損害賠償請求をしていた場合、相続人がその権利を引き継ぐことになる。そのときに過失相殺が適用されれば、請求できる賠償額も減る。

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