相続用語集:貸付信託

貸付信託とは、信託銀行などが発行する有価証券の一種で、信託財産を運用して得た利益を受け取る権利を示す。相続が発生したときは、信託銀行が買い取るとした場合の価格が評価額となる。市場価格ではなく、信託契約に基づく買取価格が基準になるため、評価方法が特殊。相続税の申告では、証券の種類や契約内容を正しく把握する必要があり、税理士の確認が不可欠。
読み方:かしつけしんたく

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