相続用語集:貸家建付地

貸家建付地とは、宅地に建物を建てて人に貸している土地のこと。借りている人には借家権があり、貸主は勝手に建物を取り壊したり土地を使ったりできない。この制限があるため、土地の評価額は自用地よりも低くなる。評価には借地権割合と借家権割合が使われる。相続税の申告では、土地と建物の関係を正しく整理する必要があり、登記や評価の確認には司法書士税理士の連携が重要になる。
読み方:かしやたてつけち

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