家督相続とは、昔の民法で使われていた制度で、家の跡継ぎ(基本的には長男)が財産をすべて相続する考え方。家を守るために一人に集中して財産を渡す仕組みだったが、昭和22年の民法改正で廃止された。現在は子どもたちの相続分は均等で、長男だけが特別に多くもらうことはない。相続の公平性を重視する現代の制度とは大きく異なるため、古い遺言や登記が残っている場合は司法書士による確認が必要になることもある。
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