相続用語集:競売

競売(けいばい)とは、借金を返せなくなった人の不動産を、裁判所を通じて売る手続きのこと。

お金を貸した側(債権者)が、土地や建物を担保に取っていた場合、返済がされないと裁判所に申し立てて、その不動産を売却することができる。

売却は「競争入札」という方法で行われ、買いたい人たちが値段をつけて競い合い、一番高い金額を出した人が落札する。その売却代金は、借金の返済にあてられる。

つまり、競売は「借金の返済ができないときに、担保にしていた不動産を裁判所が売るしくみ」といえる。

なお、債務者と債権者が話し合って自分で売る方法は「任意売却任売)」と呼ばれ、競売とは区別される。

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