検認とは、自筆証書遺言が見つかったときに、家庭裁判所でその存在と内容を確認し、保存するための手続き。相続人全員に遺言の内容を知らせることで、後のトラブルを防ぐ役割がある。検認は遺言の有効性を判断するものではなく、形式を確認するだけ。遺言書を見つけた相続人は、速やかに家庭裁判所に申し立てる必要がある。検認をせずに遺言を執行すると、無効になる可能性がある。
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