相続用語集:検索の抗弁権

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、保証人が債権者から「お金を払え」と請求されたときに、「まずは主たる債務者(本来の借り主)の財産から取り立ててほしい」と主張して、支払いを拒むことができる権利のこと。保証人はあくまで補助的な立場なので、いきなり自分に請求が来るのは不公平だという考え方に基づいている。

実例

  • Aさんが銀行からお金を借りるとき、Bさんが保証人になった。
    → 銀行が返済を求めてきたとき、Bさんは「まずAさんの財産から取り立ててください」と抗弁できる。
  • Cさんが友人Dさんの借金の保証人になった。
    → 債権者がCさんに請求してきたが、Dさんがまだ財産を持っている場合、Cさんは検索の抗弁権を使って「Dさんの財産を先に差し押さえてください」と主張できる。

よくある質問

Q:検索の抗弁権を使えば保証人は絶対に払わなくていいの?
A:そうではない。主たる債務者に財産がない場合や、すぐに取り立てが難しい場合は保証人が支払うことになる。

Q:保証人が複数いる場合はどうなる?
A:検索の抗弁権は保証人それぞれが主張できる。ただし主たる債務者に財産がなければ、結局保証人が負担する。

Q:相続と関係ある?
A:ある。もし亡くなった人が保証人だった場合、その保証債務は相続人に引き継がれる。相続人も検索の抗弁権を主張できるが、主たる債務者に財産がなければ支払い義務を負うことになる。

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