相続用語集:個人間売買(こじんかんばいばい)

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不動産を不動産会社を通さず、売主と買主が直接やりとりして売買すること。仲介手数料の面ではメリットがあるが、契約書や登記、価格設定に注意が必要。トラブル防止のため、司法書士や不動産の専門家の関与が欠かせない。

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