不動産の売買において、登記簿上の面積(公簿面積)を基礎として売買代金の額を決定する方法。
実測面積との誤差があっても、契約時に定めた公簿面積を基準とするため、売主・買主間で価格調整を行わないのが原則。相続によって取得した不動産を売却する際にも、公簿売買が選ばれることが多いが、境界未確定や測量未実施の物件では、後のトラブルを避けるために実測売買へ切り替える例もある。
2024年の相続登記義務化により、登記簿の内容と実態の整合性が重視されるようになり、2025年以降は登記申請時に「検索用情報」の提供が義務化されるなど、登記情報の精度向上が進められている。これにより、将来的には公簿面積と実測面積の乖離が減少し、公簿売買のリスクも相対的に低下すると見込まれる。
読み方:こうぼばいばい















