公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証役場で公証人と証人2人の立ち会いのもとで作成する正式な遺言書。内容は本人が口述で伝え、公証人が文書にまとめる。
完成した遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始後すぐに遺言の内容に沿って手続きができる。
ただし、作成には費用がかかり、証人を立てる手間も必要。でもその分、確実性が高い。司法書士や弁護士が関わることで、さらに安心できる。
よくある質問
Q. 公正証書遺言の一番のメリットは?
A. 紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認が不要なこと。
Q. 証人は誰でもいいの?
A. 親族など利害関係がある人は証人になれない。第三者が必要。
Q. 費用はどれくらいかかる?
A. 財産の金額によって変わる。数万円から十数万円程度が一般的。
Q. 自筆証書遺言と比べてどう違う?
A. 自筆証書遺言は紙とペンだけで作れるが、形式不備で無効になるリスクがある。公正証書遺言は費用と手間がかかるが、確実性が高い。
Q. 公正証書遺言は一度作ったら絶対に変えられない?
A. 変えられる。ただし「訂正」ではなく「新しい遺言を作る」形になる。新しい遺言を作るので、最初と同じように公証役場での費用がかかる。















