公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人の立ち会いのもとで作成する正式な遺言書。内容は口述で伝え、公証人が文書にまとめる。完成した遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始後すぐに遺言の内容に沿って手続きができる。作成には費用と手間がかかるが、確実性が高く、司法書士や弁護士の関与も有効。
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