相続用語集:虚偽表示

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、当事者同士が示し合わせて「本当はそのつもりがないのに、ある契約をしたように見せかける意思表示」のこと。これを「通謀虚偽表示」とも呼ぶ。法律上は原則として無効になる。ただし、その契約を本当だと信じて関わった第三者(善意の第三者)には「無効だ」と主張できない。

実例

  • AさんとBさんが土地の売買契約をしたように見せかけるために契約書を作ったが、実際には売る気も買う気もなかった。
    → この契約は虚偽表示であり、原則無効。

  • ところが、その土地をCさんが「AからBに売られたもの」と信じて買った場合
    → Cさんは善意の第三者なので、AやBは「虚偽だった」と言ってCさんに対抗できない。

よくある質問

Q:なぜ虚偽表示は無効なの?
A:当事者に本当の意思がないから、契約として成立しない。

Q:善意の第三者って誰?
A:その契約が虚偽だと知らずに、正しいと思って関わった人。

Q:悪意の第三者ならどうなる?
A:虚偽だと知っていた場合は保護されない。無効を主張できる。

Q:虚偽表示はどんな場面で使われる?
A:財産を隠すために親族間で見せかけの売買契約をするなど。

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