相続用語集:供託

供託(きょうたく)とは、お金や有価証券、物品などを「供託所」という国の機関に預けて、受け取る権利がある人に渡せるようにする制度。直接渡せない事情があるときに、法律上の目的を果たすために使われる。

  • 債権者にお金を払いたいのに、相手が受け取りを拒否している場合
  • 相手の住所が分からず、渡したくても渡せない場合
  • 相続などで誰が受け取る権利を持つか争いになっている場合

こうしたときに供託をすれば、債務者は「支払った」と同じ効果を得られる。

よくある質問

Q:供託すると借金は返したことになるの?
A:相手が受け取りを拒否している場合などは、供託で返済したのと同じ効果になる。

Q:供託所ってどこにあるの?
A:法務局に供託所が設置されている。

Q:供託した財産はどうなる?
A:受け取る権利がある人が供託所から受け取ることができる。

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