相続用語集:共有物分割

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、複数の人が一つの財産を共有している状態をやめて、それぞれが単独で所有できるように分けること。土地や建物、遺産などを兄弟や親族で共有している場合に使われる。

共有のままだと、売却や利用にあたって全員の同意が必要になるため、自由に使えない。分割して単独所有にすると、自分の持分を自由に処分できるようになる。相続で土地や家を兄弟姉妹が共有したときによく問題になる。

よくある質問

Q:共有物分割はどうやって行うの?
A:話し合いで分け方を決めるのが基本。合意できないときは裁判所に申し立てて分割方法を決めてもらう。

Q:分割の方法にはどんなものがある?
A:現物分割(実際に土地や建物を分ける)、代償分割(誰かが財産をもらい、他の人に代償金を払う)、換価分割(財産を売って代金を分ける)の3つがある。

Q:共有のままではだめなの?
A:共有のままでも所有はできるが、売却や利用に制限が多く、トラブルになりやすい。

 

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