相続用語集:旧耐震マンション

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けたマンションは「旧耐震基準」で設計されている。実際の「完成日」や「登記日」ではなく、確認申請の許可日が基準になる。この基準では「震度5強程度の地震で倒壊しないこと」が目安になっていた。

1981年6月1日以降は「震度6強〜7程度の地震でも倒壊・崩壊しない構造」が求められる「新耐震基準」に変わった。つまり、旧耐震マンションは大きな地震に対する備えが不十分な可能性がある。

住宅ローンが通りにくいこともある。相続した旧耐震の空き家を売却して空き家特例を使うには、耐震リフォームや取り壊しなどの対応が必要になる場合がある。売却や耐震改修には不動産会社など専門家の支援が欠かせない。

Q. 旧耐震マンションはすべて危険なの?

一概に危険とは言えない。管理状態や構造によっては新耐震以上の耐震性を持つものもある。ただし、震度6強以上の地震を想定していない設計であることは事実。

Q. 住宅ローンは使えないの?

審査が厳しくなる傾向がある。特に築年数が古く、耐震診断をしていない物件は「融資不可」とされることもある。

Q. 相続した旧耐震マンションは売れる?

売却は可能。ただし、新耐震マンションに比べて買い手が見つかりにくかったり、価格が低くなる傾向がある。購入希望者が住宅ローンを利用する場合、金融機関によっては融資を受けられないこともあるため、現金購入できる買主や不動産業者への売却が現実的な選択肢になることもある。

Q. 耐震改修すれば安心?

耐震改修によって安全性は高まり、資産価値の向上や空き家特例の利用も可能になる。ただし、マンション一室の場合は個別に耐震改修することが構造上難しく、管理組合全体での大規模修繕として実施する必要がある場合が多い。費用が数百万円以上になることもあるため、専門家の見積もりと国や自治体の助成制度の確認が必要。売却価格と改修費用を比較検討し、費用対効果を慎重に判断することが大切。

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