相続用語集:求償権

求償権(きゅうしょうけん)とは、本来返済すべき人に代わって借金を払った人が、その支払った分を本来の債務者に請求できる権利のこと。保証人が代表的な例で、保証人が借金を肩代わりした場合に「あなたの代わりに払ったから返してほしい」と言える権利が求償権。

保証人や連帯保証人は、債務者が返済できないときに代わりに支払う義務を負う。しかしそのままでは保証人が一方的に損をすることになる。求償権があることで、保証人は本来の債務者に負担を戻すことができる。

よくある質問

Q:求償権はいつ発生する?
A:債務者に代わって保証人などが実際に弁済したときに発生する。

Q:求償権を行使しないとどうなる?
A:保証人が自分の負担として抱え込むことになる。法律上は請求できるので、行使するのが当然。

Q:連帯保証人の場合も同じ?
A:同じ。連帯保証人が支払った場合も求償権を持つ。

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