相続用語集:みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないが、相続税の対象になる財産のこと。死亡保険金、死亡退職金、共済金などが該当する。これらは被相続人の死亡によって相続人が受け取るため、税法上は「相続した」とみなされる。一定の非課税枠があり、保険金なら法定相続人1人につき500万円までが非課税。申告時には取得金額と非課税限度額を正しく計算する必要があり、税理士の関与があると安心。
読み方:みなしそうぞくざいさん

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