未成年者(みせいねんしゃ)は、現在の日本では 18歳未満 にあたる。以前は20歳未満だったが、2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられた。
未成年者は契約などの法律行為を単独で自由に行うことができない。基本的には親などの法定代理人が代わりに行うか、未成年者自身が行う場合でも親の同意が必要になる。これは、社会経験の乏しい未成年者を保護するための仕組みである。
たとえば、17歳の高校生が父親の遺産を相続することになった場合、遺産分割協議書への署名・押印は未成年者本人だけでは有効にならない。親権者である母親が法定代理人として同意し、協議書に署名・押印する必要がある。
母親もすでに亡くなっている場合には、家庭裁判所が「未成年後見人」を選任し、その後見人が代理人として相続手続きを進めることになる。つまり、未成年者が相続人となる場面では、必ず大人の同意または代理が必要となる。
18歳の誕生日を迎えると、原則として一人で契約を締結できるようになる。ただし、飲酒・喫煙は従来どおり20歳からであり、成年年齢の引下げによって変更されたわけではない。相続の場面では、未成年者が財産を受け継ぐ際に「誰が代理人となるか」が実務上の重要なポイントとなる。















