投稿日2025年11月6日 持ち戻し(もちもどし)とは、相続人が生前に特別な援助(住宅資金や結婚資金など)を受けていた場合、その分を遺産に加えて公平に分ける仕組み。民法第903条に基づき、他の相続人との不公平を防ぐ目的がある。遺言で「持ち戻し免除」が明記されていれば加算しなくてよい。遺産分割協議書の作成時に司法書士の関与があると安心。特別受益の有無は相続人間の合意が重要になる。