内縁(ないえん)とは、婚姻届を役所に出していないものの、生活を共にし、夫婦と同じような関係にある男女のこと。法律上は「事実婚」とも呼ばれる。結婚の届出をしていないため、戸籍上は夫婦ではないが、社会的には夫婦として扱われる場面も多い。
例えば、父が母と離婚したあと、婚姻届を出さずに別の女性と長年一緒に暮らしていたケース。この女性は父の「内縁の妻」となる。
父が亡くなったとき、法律上の配偶者ではないため、内縁の妻は相続人にはならない。相続できるのは、戸籍上の配偶者や子どもなどに限られる。つまり、どれだけ生活を共にしていても、婚姻届を出していなければ遺産を直接受け継ぐ権利はない。
ただし、内縁の妻が亡くなった父の財産形成に大きく貢献していた場合には「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てをし、財産の一部を分けてもらえる可能性がある。















