相続用語集:内容証明郵便

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)とは、郵便局が「いつ」「誰から」「誰あてに」「どんな内容の文書を送ったか」を証明してくれる制度。普通の郵便と違い、送った文書のコピーを郵便局が保管するため、後で「そんな手紙は送っていない」「そんな内容ではなかった」と言われても、証拠として使える。

法律的なトラブルでは「言った」「言わない」が問題になることが多い。例えば借金の返済を催促したのに「そんな手紙はもらっていない」と相手が主張したら困る。内容証明郵便を使えば、郵便局が証明してくれるので裁判でも有力な証拠になる。

よくある質問

Q:普通の郵便とどう違う?
A:普通の郵便は送った内容を証明できない。内容証明郵便は郵便局が文面を保管して証明してくれる。

Q:どんなときに使う?
A:借金の返済催促、契約解除通知、遺産分割の意思表示など、後で「言った言わない」で揉めそうな場面。

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