根抵当権(ねていとうけん)とは、土地や建物を担保にしてお金を借りるときに使う抵当権の一種。普通の抵当権は「この借金のために担保する」と特定の債権に結びつくが、根抵当権は「一定の範囲の不特定の債権」をまとめて担保できる。つまり、借金の内容が変わっても、極度額(上限金額)の範囲内なら担保として効力を持ち続ける。
実例
- Aさんが銀行から事業資金を借りるとき、銀行はAさんの土地に根抵当権を設定した。
→ Aさんがその後も繰り返し借入や返済をしても、極度額の範囲内なら同じ根抵当権で担保される。 - Bさんが不動産を担保にして取引先から資金を借りた。契約では「将来の取引による債権も含めて担保する」とされていた。
→ これも根抵当権で、特定の一回の借金だけでなく、継続的な取引全体を担保している。
よくある質問
Q:普通の抵当権とどう違う?
A:普通の抵当権は「この借金のため」と特定の債権に結びつく。根抵当権は「一定の範囲の不特定の債権」をまとめて担保できる。
Q:極度額って何?
A:担保できる上限金額のこと。例えば極度額が1億円なら、その範囲内で繰り返し借入や返済をしても担保の効力が続く。
Q:相続と関係ある?
A:ある。例えば亡くなった人の土地に根抵当権が設定されている場合、相続人はその土地を相続すると同時に、根抵当権の負担も引き継ぐことになる。















