相続用語集:二重譲渡

二重譲渡(にじゅうじょうと)とは、同じ不動産や財産を一度ある人に譲ったあと、さらに別の人にも譲ってしまうこと。つまり「同じものを二人に売る」ような状態。法律上はどちらの買主が本当の所有者になるかが問題になり、これは 対抗要件(登記などの公的な証明)を持っているかどうかで決まる。

父が亡くなり、土地を相続した長男がいたとする。ところが長男はその土地をAさんに売ったあと、まだ登記をしていないうちに、同じ土地をBさんにも売ってしまった。

  • Aさんは「最初に買ったのは自分だ」と主張する
  • Bさんは「自分は登記を済ませているから所有者だ」と主張する

この場合、法律上は 登記を先にしたBさんが所有者 になる。つまり、相続で得た土地でも、登記をしないまま二重譲渡が起きると、最初に買った人が負けてしまうことがある。

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