認知(にんち)とは、婚姻外で生まれた子を「自分の子である」と法律上認めること。父母が結婚していなくても、親が認知をすればその子は法律上の親子関係を持つことになる。認知は生きている間にすることもできるし、亡くなったあとに家庭裁判所を通じて認められる場合もある。
例えば、父が亡くなったあとに「実は婚姻外で生まれた子がいる」と分かったケース。この子が父の子として認知されれば、相続人になる。つまり、母や兄弟と同じように遺産を受け継ぐ権利を持つ。
逆に認知されていないままでは、法律上の親子関係がないため相続人にはなれない。そのため認知があるかどうかは、相続の場面で大きな意味を持つ。















