相続用語集:認定司法書士

認定司法書士(にんていしほうしょし)とは、司法書士の中でも特別な研修と試験を受けて認定を受けた人のこと。普通の司法書士は不動産登記や会社登記などの手続を専門にしているが、認定司法書士はさらに一歩進んで、簡易裁判所での訴訟代理ができる。扱えるのは訴額が140万円までの民事事件で、依頼人の代理人として裁判に出られる。

実例

  • Aさんが貸したお金50万円を返してもらえず、裁判を起こしたい場合
    → 認定司法書士に依頼すれば、簡易裁判所で代理人として裁判を進めてもらえる。
  • Bさんが隣人との土地境界をめぐって100万円の争いになった場合
    → 認定司法書士が代理人となり、裁判で主張や手続きを行うことができる。
  • もし200万円の争いなら?
    → 認定司法書士では扱えず、弁護士に依頼する必要がある。

よくある質問

Q:普通の司法書士と認定司法書士の違いは?
A:普通の司法書士は登記や書類作成が中心。認定司法書士は簡易裁判所での代理権を持つ。

Q:認定司法書士は弁護士と同じ?
A:違う。弁護士は金額に制限なく裁判を扱えるが、認定司法書士は140万円までの簡易裁判所事件に限られる。

Q:相続で認定司法書士はどう関わる?
A:相続財産をめぐって140万円以内の争いが起きた場合、認定司法書士が代理人として裁判を進められる。例えば遺産分割で小規模な金銭トラブルがあったときに活躍する。

Tweets by tokyo_souzoku