相続用語集:暦年課税制度

暦年課税制度(れきねんかぜいせいど) とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額を基準に贈与税を計算する仕組み。

年間 110万円までの贈与は非課税 とされ、それを超える部分には累進税率(10〜55%)が適用される。

贈与税の基本的な課税方式であり、生前贈与を利用した相続税対策の中心となる制度。同じ贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻れないため、制度選択は慎重さが求められる。

親族間の贈与であっても、贈与の事実が明確でない場合には「名義預金」と判断されることがあり、税務署の確認対象となることもある。

贈与契約書の作成や申告の判断には専門的な知識が必要となるため、専門家の助言を受けながら進めると安全性が高い。

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