相続用語集:連帯保証

連帯保証(れんたいほしょう)とは、借金をした本人が返済できないときに保証人が代わりに返す仕組みの中でも、特に保証人の立場が厳しい形態のこと。普通の保証人なら「まず本人に催促して」と言える催告の抗弁権や、「本人の財産から取り立てて」と言える検索の抗弁権がある。しかし連帯保証人にはそれが認められない。つまり債権者は本人ではなく、いきなり保証人に全額を請求できる。

実例

  • Aさんが銀行から1,000万円を借りるとき、Bさんが連帯保証人になった。
    → 銀行はAさんに返済を求める前に、いきなりBさんに全額を請求できる。Bさんは「まずAさんに催促して」とも「Aさんの財産から取り立てて」とも言えない。
  • Cさんが友人Dさんの借金の連帯保証人になった。
    → Dさんが返済できなくなったとき、債権者は直接Cさんに請求できる。Cさんは逃げ場がない。

よくある質問

Q:普通の保証と連帯保証の違いは?
A:普通の保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」で少し守られている。連帯保証人はそれがなく、本人と同じように責任を負う。

Q:なぜ連帯保証があるの?
A:債権者にとって確実に回収できる仕組みだから。保証人が強い責任を負うことで、貸す側は安心できる。

Q:相続と関係ある?
A:ある。もし亡くなった人が連帯保証人だった場合、その責任は相続人に引き継がれる。相続人は本人の借金だけでなく、連帯保証の責任まで負うことになる。

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