相続税では、各相続人が自分の税額だけでなく、他の相続人が払えない分も一部負担する可能性がある。これが連帯納付義務(れんたいのうふぎむ)で、相続税法第34条に定められている。負担の上限は自分が受け取った財産の価額まで。遺産分割が終わっていない場合や、他の相続人が行方不明・支払い不能のときに問題が起こりやすい。税理士による納税計画と、司法書士による分割協議書の整備がトラブル防止につながる。
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