相続用語集:連帯債務

連帯債務(れんたいさいむ)とは、複数の人が同じ内容の債務について、それぞれが「全部を支払う義務」を負う仕組みのこと。債権者(お金を貸した側)から見れば、誰に請求してもよく、連帯債務者の一人が支払えば他の人の債務もなくなる。

実例

  • Aさん、Bさん、Cさんが一緒に銀行から1,000万円を借りた。
    → 銀行はAさんに全額を請求してもいいし、Bさんに全額を請求してもいい。誰か一人が1,000万円を返せば、他の人も返済義務を免れる。
  • 相続の場面で、相続人が複数いて亡くなった人の借金を引き継ぐ場合、相続人は連帯債務者になることがある。

よくある質問

Q:連帯債務と普通の共同債務はどう違う?
A:共同債務は「自分の分だけ支払えばよい」が原則。連帯債務は「全額を支払う義務がある」とされる。

Q:債権者にとってのメリットは?
A:誰に請求してもいいので、確実に回収できる。

Q:連帯債務者にとってのリスクは?
A:自分の分だけでなく、他の人の分まで請求される可能性がある。ただし一人が全額を払えば他の人は免れる。

Q:相続ではどう関係する?
A:亡くなった人が連帯債務者だった場合、その債務は相続人に引き継がれる。相続人もまた連帯債務者として責任を負うことになる。

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