相続用語集:利益相反

代理人が本人の利益と相反する立場に立つこと。相続手続きでは、親が未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加する場合などに発生する。このような状況では、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要がある。利益相反の状態で手続きを進めると、後に無効とされる可能性があるため、早期の対応が求められる。
読み方:りえきそうはん

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